暇村工房

東京都、大阪府などでの公園でのドローン禁止で思うこと

PK2015051202100042_size0まず「ドローン」という言葉は免罪符ではない。一般の人達が手に入れられるドローン(この場合ほとんどがマルチコプターと言われるもの)は間違いなく「ラジコン」です。

写真は東京新聞:都立公園でのドローン禁止:社会(TOKYO Web) から引用しました。

同梱の操縦するためのそうちを使ったり、スマホやタブレットを使い、電波で遠隔操作をするので「ラジコン」です。

この写真では「無人機」と書かれており「ドローン」とは書かれていませんが、何時の頃からか公園には「野球禁止、サッカー禁止、ゴルフ禁止、ボール遊び禁止」そして「ラジコン禁止」と看板に書かれるようになりました。

東京新聞の記事には下記のように反論する方もいらっしゃいます

150514-0001「都心でドローンは公園でしか飛ばせず」この「ドローン」を「ラジコン」に変えたら?

「都心ではラジコンは公園でしかとばせず」となります。これはヤバイでしょw

という事で、日本ラジコン電波安全協会が【安全運用のためラジコン操縦者が守らなければならない事項】としてまとめてある部分を引用したいと思います

RCK(財)日本ラジコン電波安全協会

【II.安全運用のためラジコン操縦者が守らなければならない事項】
(1)飛行または走行(ボート、自動車等)は次のような場所で行わなければならない。

1. 民家、学校、病院、その他の建築物から十分離れた場所。
2. 鉄道線路、道路等から十分に離れた場所.
3. 一般の飛行場及び飛行管制空域から十分に離れた場所
4. 送・配電線、発・変電所から十分に離れた場所。
5. 石油、ガス、化学、火薬等の工場やコンビナート及びガスタンク等から十分に離れた場所。
6. 遊泳者、釣り人、ボート等のいない場所。

(2)飛行または走行の管理は次のようにしなければならない。

1. 必ず指導員若しくは管理責任者の指示に従うこと。
2. ラジコン発振器、受信機のスイッチの切り忘れ等に注意すること。
3. 人の上空飛行や他人に恐怖を与えるような操縦をしないなど第3者の安全に配慮すること。
4. 数人の操縦者が同時に、飛行・走行する場合には、安全確保のため補助者を必ず配置し、常に飛行場又は走行場の安全確認に努めること。
5. ボートを走行する場合には、回収用の実艇とその要員を配置すること。

(3)操縦者は、次のように責任を自覚し安全を図らなければならい。

1. 電波モニター等により、使用されているバンド及び使用しようとするバンドを必ず確認すること。また、バンドリボンを使用プロポのアンテナに装着するとともにバンド管理盤若しくは管理ポール等に取り付けるなど使用バンドを明示すること。
2. スポーツマンシップに則って行動すること。
3. 社会の一員として第3者に迷惑を及ぼすことは、絶対にしないこと。
[ ア ]河川敷等公共用地を利用した場合は、自分が出したゴミ(飲食物、空き缶、タバコの吸い殻、その他)は必ず持ち帰ること。
[ イ ]河川敷や飛行場・走行場周辺の敷地や道路に勝手に車を乗り入れたり駐車をしないこと。
[ ウ ]模型用エンジンを使用する場合は、マフラーを装着し、防音に注意すること。また、早朝や夕刻・夜間の飛行やエンジンの始動はしないこと。
[ エ ]飛行場所の規模や環境に合わせて、飛行高度、飛行範囲及び機体の大きさ(エンジンのクラス)等の制限を自主的に設けること。
4. 飛行・走行などによって発生した全ての結果は、その操縦者が責任を負わなければならない。
5. 飛行・走行の操作、整備の心得を守ること。

(4)危険防止のため、操縦者は次のことを厳守しなければならない。

1. 一人で飛行や走行をしないこと。
2. ヘルメットを装着すること。
3. 酒気を帯びて操縦しないこと。
4. 健康に異常がある場合は、操縦をしないこと。
5. 強風など天候が不順な場合は、操縦しないこと。
6. 地震や雷が発生した場合は、周囲に知らせるとともに直ちに飛行を中止し安全な場所に待避すること。

(5)未経験者や初心者の飛行や走行は、次のようにしなければならない。

1. 必ず熟練者に付き添ってもらうこと。
2. 熟練者は、未経験者や初心者の飛行・走行が安全でないと判断したときは、直ちに操縦を交代する等、絶えず注意して安全を確認すること。
3. 未経験者や初心者は、販売店で相談の上なるべく初級者用の模型から入門することが望ましい。

(6)整備は次のように行わなければならない。

1. 十分に整備された模型で飛行・走行をすること。
2. 飛行・走行を行う度ごとに必ず点検し、動作や安全確認を行うこと。
3. 送信機・受信機の電源、サーボモータの動作、プロペラの締め付け、ビスの緩み等を常にチェック、又は、テストする習慣を身に付けること。

(7)飛行・走行は次のように行わなければならない。

1. 飛行・走行は、管理者の指示に従うこと。
2. 飛行・走行前は、場所の安全を確認すること。
3. 緊急時には、同伴者や付近にいる第3者に知らせること。
4. 飛行・走行の開始や着陸時進入時及び飛行・走行の終了を付近の者に必ず知らせること。

(8)安全を最優先しなければならない。

1. 機体、船体及び車体に対して著しく大きなエンジンを装備しないこと。
2. 電波法違反となる無線機は使用しないこと。
3. プロポは、標準規格適合証明シールの貼付してあるものを使用すること。
4. 墜落及び衝突等で強い衝撃等を受けて強度的に不安のある場合、または整備が不完全な機材では、絶対に飛行・走行をしないこと。
5. 消音効果のあるマフラーを装備すること。

(9)機体を回収する場合は次のように行わなければならない。

1. 飛行している下では回収行動は行わないこと。
2. 回収行動は必ず2名以上で行うこと。一人では絶対に行わないこと。
3. ボートを使用する場合は、ライフジャケットを着用し、必ず2名で行動すること。
4. 川の増水時や流れの早い場合は、ボートでの捜索は行わないこと。
5. 川に墜落した機体を泳いで回収することは絶対しないこと。
6. 背丈の高い草むらでの回収は、2人以上で行い、居場所を示す目印を付けた竿及び携帯電話を持ち、互いに声を掛け合うなど連絡を取り合うこと。また、夏期は長時間の捜索を行わないこと。

(10)その他

1. 不測の事故が発生した場合は、速やかに警察や消防に通報するとともに冷静に行動すること。
2. 自動車、自転車等の乗り物は、十分に離れた場所に駐車すること。
3. 第3者が飛行・走行場内に立ち入らないように注意すること。

 

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